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社会保険労務士
中部労務管理センターのページ

 国民年金の第3号被保険者の
        届け出簡素化について
  
          (ただし来年4月からのお話です。)
                       
2001/08/17

 第3号被保険者とは・・・ 

 日本の年金制度では、国内に住む20歳以上60歳未満
の人は国民年金に必ず加入することになっています。

 ・第1号被保険者
   (自営業者等:自分で市町村窓口で手続)

 ・第2号被保険者
   (サラリーマン、公務員等:職場で社会保険に加入する
    ことで自動的に加入)

 ・第3号被保険者
   (サラリーマン、公務員の奥さん等:
             自分で市町村窓口で手続)

 そのうち、これまで在職していた人(主に女性)が、
結婚や妊娠・出産あるいはその他の理由で会社を
退職して、夫(又は配偶者)の扶養家族となると、
国民年金上は、第2号被保険者から第3号被保険者
という区分に当てはまるようになり、国民年金に加入して
いるが保険料はかからない状態になります。


 
 現在は、二重の手続きが必要。

 ただし、会社が社会保険事務所に行う健康保険の
扶養家族追加の手続とは別に、各人で手続が必要です。


 この手続においては、これまで扶養家族に追加する手続が
終わった健康保険証を持って、自分でお住まいの市町村役場の
窓口で手続することが必要で、「退職→扶養家族」という一つの
要因なのに、手続的には健康保険は会社が社会保険事務所に
行い、国民年金は本人が自分で市町村役場にて行うというふうに
別々になっており、不便で分かりにくく、また忘れられがちで
ありました。

 

 来年4月からは手続きが簡素化されます。
 

 
しかし、来年の4月からそれが改正され、国民年金の
変更手続も健康保険の手続と同時に会社が社会保険
事務所に手続きすることになります。


 
これで、社員本人にしてみたら分かりやすく手続洩れが
なくなる反面、会社の担当者にとってみれば、行うべき
手続仕事がまた一つ増えることとなります。

 
 立場の違いにより、この改正も一長一短があるのかもしれません。

                                 (堤)



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助成金の申請などでパートナーシップを組んでいるほか、労災保険
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 とても親切で面倒見のいい事務所で、たいへん助かっています。





















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