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 時短に関する、最新の助成金のお話
                       
2001/08/29

●時短促進法関係の新助成金について

 皆さん「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」
(時短促進法)という法律をご存じでしょうか?

 諸外国に比べ日本人は働きすぎとの批判があり、国は
年間総労働時間1800時間の達成を目標に労働時間の
短縮を促進してきましたが、依然として未達成です。

 そこで、平成13年3月31日に廃止予定であった同法律を
平成18年3月31日まで延長することとし、新たに次の助成金を
創設しました。


 1.労働時間制度改善助成金

 2.中小企業長期休暇制度モデル企業助成金

 3.長期休暇制度基盤整備助成金


▼労働時間制度改善助成金▼

 労働時間を短縮するために、労働時間制度の改善を行う
中小事業主を対象としています。

@変形労働時間制、フレックスタイム制の導入などによる
  労働時間の改善

A労働時間制度を改善するため、労務管理、経営管理または
  技術について外部の専門家から助言・技術援助などの
  措置を実施する中小事業主

   支給額
     →それぞれの措置の実施に要した費用の額
         (上限10万円)



▼中小企業長期休暇制度モデル企業助成金▼

 14日以上連続する長期休暇制度(L休暇)の普及に
先行して取り組むモデル企業(20企業)に対する助成金です。

@ 業務の省力化に資する設備の設置・整備や労働者の雇い入れ

A 労働者派遣の活用

B 長期休暇制度の導入について専門家からの助言・技術的援助
   などを計画により実施した中小事業主等

   支給額
     →従業員規模と実施する措置に応じ
        101人以上で上限額500万円、
        31〜100人以下で上限額350万円、
        30人以下で上限150万円



▼長期休暇制度基盤整備助成金▼
 
 L休暇の普及に先行して取り組む事業主団体等を
 対象とした助成金です。

@ 構成事業主が長期休暇制度を導入するための基盤整備を
   促進するため、事業主団体等が行う相談・指導その他の援助

A @の措置を明らかにする書面の整備

   支給額
     →それぞれの措置の実施に要した費用の額の
       合計額(上限500万円)



申請先は
   各都道府県の労働時間短縮支援センター
  (愛知県の場合、労働時間短縮支援センター愛知県支部 
   中区栄2-9-26 ポーラ名古屋ビル内
      052-221-1436)です。


 従来ありました特例事業場労働時間短縮奨励金に比べると
 メリットは低いですが、今後時短を考えておられる方は、
 ご参考にしてください。
                              (佐藤)


(ドクターホーワよりのご紹介)

 
 こうした助成金の手続きは、なかなか面倒なものですが、
申請手続きのお手伝いもお願いできますから、ご遠慮なく
お申し込みください。



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