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    定年退職後の健康保険
                       
2001/11/07

● 最近、顧客先企業に関する業務を行っている中で、
 時代の流れか60歳を迎える方の手続が増えてきたと
 実感しております。

 世代としては昭和16年生まれあたりの方々でしょうか。
 
 偏見はいけませんが、私が接した率直な感覚は、
 この世代の方々というのは正に日本の高度経済成長と
 共に歩んでこられた反面、公的制度といったものに
 対してはあまり関心がなく、会社や奥さん任せという方々が
 多いように思います。


● 年金や失業給付については定年退職後の生活の糧と
 なるもので、人によって金額も異なるので、関心度は高い
 かもしれません。

  しかし、健康保険についてはこれまで会社が手続きしてくれ、
 保険料は給与から自動的に天引きというのが当たり前だった
 のに、定年退職と同時に使えなくなり、その後は自分で
 加入して保険料も納付していくことになります。
 
  したがって、少なくとも定年直前には保険制度の種類と
 しくみ、手続先ぐらいは知っておいた方が良いと思います。

  そこで今回は、定年後の健康保険について、その種類および
 手続について簡単に振り返ってみたいと思います。


● 定年退職後の健康保険は大きく分けて3種類あり、
 その中から選択して加入します。


1.健康保険の任意継続被保険者になる
  (退職後も会社の健康保険に任意で2年間加入)

 ・退職前に会社の健康保険に2ヵ月以上加入していた
  ことが必要
 
 ・退職日の翌日から14日以内に、住所地管轄の
  社会保険事務所にて手続きする

 ・保険料は退職時の標準報酬月額に応じて決まり、
  全額自己負担となる
  ※在職中は会社が半分負担していたので、単純に言えば
    退職直前の保険料の2倍となる

 ・ただし、標準報酬月額の上限が30万円に設定されており、
  退職時にそれより高かった人は30万円の等級になる
 
 ・医療費の自己負担は在職時と同じ(2割)


2.国民健康保険に加入する

 ・住所地の市町村役場で手続きする

 ・保険料は前年所得を基準として計算されるので、
  在職時の給与がもとになり、高額になりがち
 
 ・市町村によって保険料の計算が異なるため地域によって
  ばらつきがある
 
 ・医療費の自己負担は入院通院ともに3割(名古屋市は2割)


 
※国民健康保険の退職者医療制度
 ・国民健康保険の被保険者で特別支給の老齢厚生年金の
 受給権がある人が適用を受ける

  ・医療費の自己負担の面で優遇を受け、3割負担が
   2割負担となる
 
 ・年金の手続をして年金証書が届いたら(2〜3ヵ月かかる)、
  それを添えて住所地の市町村役場で手続きする


3.家族が加入している健康保険の被扶養者になる

 ・妻や子など、家族が勤め先で健康保険に加入している

 ・その家族に生計を維持されている
  (生活費の半分以上をまかなってもらっている)

 ・年収は60歳以上の人の場合180万円未満であること
  ※定年まで約40年勤めた人ですと、年金額だけでも180万を
   超えてしまい、被扶養者になるケースは少ないと思われます。



●まずどの健康保険に加入するのが得策か?

※健康保険の保険料は決して馬鹿にならない金額ですので、
 少しでも安く押さえたいというのが正直なところです。
 
 ・任意継続の保険料がいくらになるのかは、たとえ自分で
  分からなくても退職前に会社の担当者に聞けば分かる
  はずです。

 ・国民健康保険料は人やその世帯、市町村によって
  異なりますが、本人が住所地の市町村役場の窓口で
  聞けば教えてもらえます。

 ・保険料を少しでも安く抑えたい場合、両者を把握した上で
  安い方を選択すれば良いと思います。


1.任意継続の方が安い場合
 
 まず任意継続に(2年間)加入し、その後国保、さらに国保の
退職者医療制度に切り替えます。

 任意継続に加入している2年間の間に、年金収入だけであれば
現役時代よりも所得が下がり、つまりそれに応じて国保の
保険料を算出する場合の基準額が下がることになります。

 すなわち、いずれは入らなければならない国保ですが、
いきなり加入せず保険料が下がるのを待ってから加入する
ような格好になります。

  例)@任意継続に加入
    ↓2年経過(この間に年金収入だけであれば所得が減少)
    A国民健康保険に加入
    ↓保険料は前年の所得が基準となるため、
      いきなり国保に入るよりも安くなるはず
    Bその後退職者医療制度の適用を受ける
   

2.国民健康保険の方が安いまたは両者が同じくらいの場合

  例)@この場合は直接、国民健康保険に加入すれば良い
    ↓
    Aその後退職者医療制度の適用を受ける
    
  ※健康保険の継続療養制度
   退職後直接国民健康保険に加入する人で、退職時に
   病院にかかっていたら、会社の健康保険での
継続療養
   制度
を申請すれば、その病気に関しては退職後も保険料
   なしで2割負担のまま通院できる
  
  (ただし、初診日から5年経過するまで。
   また退職前に継続して1年以上の加入が必要)
   → 事前に病院で用紙に必要事項を記入してもらい、
     退職日の翌日から10日以内に会社管轄の
     社会保険事務所で手続する
 
                               (堤)

                     
                     
(ドクターホーワよりのご紹介)

 今回は、とてもむつかしそうな話で、一度に理解するのは
少々大変かもしれません。

 しかし、多くの人が一度は通る道です。
 知ってて損はありません。

 中部労務管理センターの堤さんは、スキーが趣味の
30才。
 この仕事をはじめて5年目ではりきっています。
 まじめで、基礎能力の高い堤さんは、お客様にも
厚く信頼されています。

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