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  精神障害等の労災認定
                       
2001/12/18

精神障害の労災認定・・・その指針

 最近、仕事のストレス(業務による心理的負荷)が原因で
精神障害になった、あるいは自殺したとして労働基準監督署に
労災請求されるケースが増えています。

 仕事との因果関係を証明するのが難しく、またかなりの時間と
労力を要するのか、こういったストレスによる悲しい出来事は
労災認定というより、裁判沙汰になって何年も争われるという
イメージがありました。

 しかし、今後こういった仕事による精神障害はますます
増えていくものと思われます。

 そのため今では厚生労働省によって、業務上外の判断を
するための指針が作成されて用いられています。

 実際は、それぞれの申請ごとにに詳しく吟味されることと
なりますが、ここではその指針の概要をまとめてみました。


業務上外の判断

 1.精神障害の発病の有無、発病時期及び疾患名の確認

 2.業務による心理的負荷の強度の負荷
   (職場での出来事:仕事の失敗、責任、仕事の量・質、
     身分、対人関係等)

 3.業務以外の心理的負荷の強度の負荷
   (自分や家族の出来事:金銭関係、事故災害の経験、
     住環境変化、人間関係)

 4.個体側要因の評価
   (本人の既往歴、社会適応状況、アルコール依存状況、
    性格傾向)

  について具体的に検討された上で、次の判断要件をいずれも
満たすものが、労災と認定されます。


  T.対象とされる精神障害を発病している
     (精神分裂病、知的障害等9種類)

  U.上記発病前おおむね6ヵ月の間に、客観的に
     当該精神障害を発病させるおそれのある
     業務による強い心理的負荷が認められること

  V.業務以外の心理的負荷及び個体側要因により
    当該精神障害を発病したとは認られない。


 ここでは省略していますが、心理的負荷を評価する細かい
評価表が定められており、「弱」「中」「強」のいずれかに評価され、
「強」となり業務以外で特に原因が認められない場合には、
労災認定の方向に進むようです。


自殺の取り扱い


 労災保険では、故意による災害には保険給付されないのが
原則で、一般的には自殺は故意による死亡ですので、やはり
保険給付の対象ではありませんでした。

 しかし、うつ病やストレス系の精神障害は、医学的にも
自殺傾向が認められるため、業務による心理的負荷によって、
これらの精神障害が発病したと認められた場合には、
「精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく
阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が
著しく阻害されている状態」に陥ったものと推定され、
労災申請の対象となる旨指針にも定められています。


                            (堤)


(ドクターホーワよりのご紹介)


 
 中部労務管理センターの堤さんは、スキーが趣味の
30才。
 この仕事をはじめて5年目ではりきっています。
 まじめで、基礎能力の高い堤さんは、お客様にも
厚く信頼されています。

 過酷な労働条件を強いられる、現在の不況下の日本経済に
あって、「心のケア」と「心の健康管理(自衛)」は、大きな
問題に発展しつつあります。

 体力のみならず、「心力」も求められる21世紀社会です。

 

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