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     『外国人雇用の注意点』
                       
2002/06/24

 サッカーのワールドカップもいよいよ決勝トーナメント。

 残念ながら日本代表は破れてしまいましたが、ヨーロッパ、
南米のスーパースターたちの華麗なプレーが日韓各地で見られ、
世界各国からたくさんのサポーターが訪れています。

 これは世界的イベントによる一時的なことですが、昨今、
実感するのは、多種多様な外国人が自分の周りや近所でも
生活していることです。

 また、コンビニ強盗やピッキングの犯人が捕まると外国人だったり
ということもあり、治安の悪化が懸念されています。

 労働市場においても外国人と接する機会は確実に増えている
ように感じます。
 企業の中では実際に外国人労働者を雇用されているところも
多数あるのではないでしょうか。

 そこで、今回は外国人労働者の雇用にまつわる基本的な法的
注意点について触れてみたいと思います。

 
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 1.在留資格
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 政府の「第9次雇用対策基本計画」(平成11年8月)によりますと、
「専門、技術的分野の外国人の受け入れを積極的に推進する
こととし、いわゆる単純労働者の受け入れについては、日本の
経済社会等に多大な影響を及ぼすことが予想されるため、
十分慎重に対応することが不可欠」とされています。 


●「出入国管理および難民認定法(入管法)」では、外国人が
  日本で就労するためには一定の在留資格を取得することが
  必要としており、この在留資格がなければ就労することが
  できません。 (期間も定められています)。

  したがって、まずはこの在留資格や期間に着目して就労の
 可否の判断がされることになります。

  尚、在留資格、期間はパスポートの「上陸許可証印」や
 「外国人登録証明書」に表示されます。


(1)就労可能な在留資格

●定められた範囲内での就労が可能な在留資格
   外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、
   法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識、
    国際業務、企業内転勤、興行、技能

●特定活動(個々人に与えられた許可の内容により
           就労可否が決められるもの)
   ワーキングホリデー、技能実習等

●身分や地位に基づく在留資格(就労にに制限なし)
   永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

  ※日系人は3世まで、「日本人の配偶者等」や「定住者」での
   日本への入国が認められているため、原則、就労に
   制限はありません。


(2)就労できない在留資格

●文化活動、短期滞在(観光、保養等)、留学、就学、
  研修、家族滞在

  ※留学、就学、家族滞在の場合、「資格外活動の許可」を
  とることによりアルバイト等の就労が可能になります。 

 ○留学:1週28時間まで 就学:1日4時間まで
  長期休業中は1日8時間まで   
 ○家族滞在:1週28時間まで


(3)不法就労

  密入国などの不法入国による就労はもちろん、在留資格が
 ない就労、在留期間を越えた就労、たとえ在留資格があっても
 資格範囲外の就労を無許可で行う場合も含まれます。

●罰則
 入管法では、不法就労外国人の雇用やあっせん等に対して、
「不法就労助長罪」として「3年間以下の懲役又は200万円以下の
罰金」が定められています。


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 2.公的保険の加入について
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 外国人就労者をどうとらえるかによって解釈が分かれてきます。

 外国人であっても合法的な就労である限り、特に日本人の場合と
差別はありませんが、不法就労の場合どうなるのでしょうか。

 各保険制度とも、現実とは異なりそもそも不法就労者は存在しない
ということが前提になっていますので、加入基準は不明確です。

 不法就労者かどうかは資格取得の段階では詮索されず、
添付書類も求められません。
 
 これまで何度か不法就労者の保険加入について、役所の方とも
お話する機会がありましたが、明確なお答えはなかったように
記憶しています。

 ただし、職安と社会保険では、不法就労者であることが判明すると、
入国管理局に通知されるという説も聞いたことがあります。


●労災保険
 適法な就労かどうかを問わず適用されます。

  ただし、労働保険料の算定基礎賃金にその方の分も計上する
 ことが必要です。
 
  労働基準監督署はこれまで、たとえ不法就労者と思われる
 人から労災申請があっても、入国管理局に通知しない方針を
 とってきたようです。
 (仮にそうであったとしても今後は不透明です)。

  業務上災害に対する労働者の保護という労災保険の役割の
 ためでしょうか。

●雇用保険
 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は
適用されますが、それ以外は適用されません。

 失業と同時に在留資格がなくなり、帰国しなければならない
からです。

●社会保険
 これまで適法か不法かを問わず適用になるという認識で
いましたが流動的で、昨年今年と、社会保険の方から、口頭で
不法就労者は加入できないという言われ方をされたこともあり
ました。
 
●所得税
 ○居住者:日本人労働者と同じ課税方法
 ○非居住者:支払われる給与に一律20%課税
 (租税条約等により取り扱いの違い有り)
 ※居住者:「日本に住所を有し、又は現在まで引き続き1年
  以上居所を有する個人」


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《参考》平成14年3月6日、警察庁、法務省及び厚生労働省の
三省庁が確認した「不法就労等外国人対策」
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1.不法就労外国人及び悪質なブローカー・雇用主等に関する
  緊密な情報交換

 ○具体的事案の捜査・調査に当たる都道府県警察、法務省及び
  厚生労働省の各第一線機関による緊密な情報交換

 ○警察庁、法務省及び厚生労働省による各第一線機関での
  情報交換実施状況のフォローアップ

2.事業主・団体に対する行政指導及び啓発活動の強化
 ○都道府県等を単位とする警察、入国管理局及び労働局による
   事業主団体に対する説明会の開催

3.就労資格を有する外国人による資格外活動の防止対策の強化
 ○同上

4.悪質な不法滞在・不法就労事犯等に対する取締り等の強化
 ○警察、入国管理局による合同摘発及び労働局による強制
   捜査等との連携の強化

 ○警察による不法入国あっせん組織、不法滞在を助長する
  事犯等の徹底取締り

 ○入国管理局による、悪質なブローカー、雇用主及び不法
  就労者の警察に対する告発・通報の強化

5.不法就労防止に向けた国内及び海外広報の積極的実施
 ○警察、入国管理局、労働局等による広報啓発活動の推進


                         (堤)


 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
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(ドクターホーワよりのご紹介)

 
 中部労務管理センターの堤さんは、スキーが趣味の
30才。
 この仕事をはじめて5年目ではりきっています。
 まじめで、基礎能力の高い堤さんは、お客様にも
厚く信頼されています。

 

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