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   退職制度の行く末 その3
                
                   
2003/03/17

 「退職金制度の行く末シリーズ」第3弾として
《民間の養老保険》の紹介をしたいと思います。

▼まずは、概要をご覧ください▼

●━契約形態━●
 保険の種類・・・5年ごと利差配当付養老保険
           または無配当養老保険
 契約者・・・・・法人
 被保険者・・・・役員、従業員の全員

●━保険金受取人━●
 死亡保険金・・・役員、従業員の遺族
 満期保険金・・・法人
 
●━保険料の経理処理(全期払の場合)━●
 養老保険料の1/2・・・資産計上
 養老保険料の1/2・・・損金算入☆
 
 ☆役員、部課長、その他特定の従業員のみを
   被保険者としている場合には、養老保険料の
   損金参入の部分は役員または従業員の
   給与となります。
  
●━5年ごと利差配当付養老保険の契約例━●
 ・契約年齢  40歳 男性
 ・満期保険金 1000万円
 ・保険期間  20年(60歳定年)
 ・年払保険料 478320円
                                  
   

▼次にメリットと留意点をみていきましょう!▼

●━メリット━●
1)有能な人材の確保と定着の動機付け
2)死亡弔慰金が確保できる
3)計画的な資金づくりができる
4)主契約保険料の1/2が損金算入できる
5)契約者貸付制度が利用できる
    ※解約返戻金の9割以内

●━留意点━●
1)死亡保険金、満期保険金ともに受取人が法人の場合は、
  養老保険料全額が資産計上となる

2)死亡保険金、満期保険金ともに受取人が役員、
 従業員(またはその遺族)の場合は、養老保険料全額が
 給与となる

3)原則として、役員・従業員の全員を対象とする必要がある。
  役員、部課長、その他特定の従業員のみを対象としている
  場合には、養老保険料の1/2損金
  部分は役員、従業員の給与となる

4)個々の役員、従業員の加入保険金額に格差がある場合、
  それは職種・年齢・勤続年数などに応じた合理的な格差で
  ある必要がある

5)同族会社の場合、役員、従業員の大部分が同族関係者である
  場合には、1/2損金部分は同族関係者に対する給与として
  取り扱われる
 
 
 今回ご紹介した養老保険は「ソニー生命の福利厚生プラン」です。

 そのほかにもいろいろと比較検討され、自社にとって
よりよいものを導入されることをお勧め致します。

                        (國井)
  


 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
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(ドクターホーワよりのご紹介)

 
中部労務管理センターは、所長の国井さんは30台のばりばり。
積極的、前向きな考え方で、ぐいぐい事務所をひっぱっています。

 当社(朋和設備工業株式会社)の企画、施工する工事の、各種
助成金の申請などでパートナーシップを組んでいるほか、労災保険
社会保険などさまざまな面で助けていただいております。

 とても親切で面倒見のいい事務所で、たいへん助かっています。


 

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