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   『改正労働基準法の概要』
                
                   
2003/09/22


 今回の改正は、「公布の日(平成15年7月4日)から起算して
6カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行」と
されていて、まだいつからか決まっていません。

◇現行◇と◆改正◆という視点で紹介します。


1.有期労働契約の契約期間について

◇現 行◇       
 原則 → 1年
 特例 → 有期の事業の完了に必要な期間
     (建設現場)
    → 3年
    (高度専門知識で新たな雇用者・満60歳以上者) 

◆改 正◆
 原則 → 3年
 特例 → 有期な事業の完了に必要な期間(変更なし)
    → 5年(高度専門知識者※新規廃止・満60歳以上者)



2. 労働契約の終了

(1) 解雇

◇現 行◇

 現行の労働基準法では、労働者が業務上の負傷や疾病に
かかり療養のために休業している間や、産前産後による
休業中などの場合に解雇を禁止することや、解雇する場合に
少なくとも30日前までに予告をすることが定められているのみ。
  
◆改 正◆

 判例において確立している解雇権濫用の法理に則して、
労働基準法上に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を
濫用したものとして、無効とする。」との規定が盛り込まれる。

  

(2) 解雇理由の明示

◇現 行◇

解雇の予告がなされた場合、労働者は、退職時において、
当該解雇の理由を記載した証明書の請求ができる。
  
◆改 正◆

 解雇の予告が行われた日から当該解雇による退職の日までの
間においても、労働者は、使用者に対して、当該解雇の理由を
記載した文書の交付を請求できる。



(3) 就業規則

◇現 行◇

就業規則の必要記載事項に「退職に関する事項」があるが、
解雇に関する事項が含まれることが、規定上明確になって
いない。
  
◆改 正◆

「退職に関する事項」に「解雇の事由」が含まれることを
明文化。



∞∞【ポイント】実務への影響 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞

《その1》
  解雇理由の明示により、就業規則の「普通解雇事由」も
 限定列挙と解釈されるおそれが強い。

  よって、必ず「その他各号に準じる事由があるとき」
 (包括条項)を付加すること。

《その2》
 解雇時には文書明示が必要。
 事前準備のない「思いつき解雇」は直ちに無効となるおそれ。

    例えば・・・「解雇予告理由通知書」
           1 解雇予告日
           2 理由開示請求日
           3 解雇根拠規定
           4 解雇理由該当事由の概要
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞



3. 裁量労働制について

◇現 行◇         
・企画業務型裁量労働制の導入に際しては、
  a.労使委員会(労使同数)を設置すること

  b.労使委員会において、必要な事項を決議し
   決議を労働基準監督署に届け出ること

   健康・福祉確保措置の実施状況等については、
  労働基準監督署に定期的に報告。

   企画業務型裁量労働制の対象となるには、
  「事業運営上の重要な決定を行う事業場」
  (指針により本社等とされている)。
  
・専門業務型裁量労働制の導入に際しては、
   健康・福祉確保措置の導入が必要とされていない。
  
◆改 正◆
・企画業務型裁量労働制における労使委員会については、
  a.決議の全員合意要件の緩和(5分の4以上でOK)

  b.労働者代表委員の新任手続の廃止

  c.設置届の廃止
  定期報告を簡素化し、報告事項を健康・福祉確保措置等
  に限定。
   企画業務型裁量労働制の対象事業場については、
  本社等に限定しない。

 
・専門業務型裁量労働制についても、労使協定により
  健康・福祉確保措置等の導入が必要。

  
 《労使協定で定める事項》
  ○対象業務の範囲
  ○対象労働者の範囲
  ○1日のみなし労働時間数
  ○業務の遂行方法、時間配分などについて従事する
   労働者に具体的な指示をしない旨
  ○労使協定の有効期間
  ○対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に
   応じた健康・福祉確保措置(追加)
  ○苦情処理に関する措置(追加)
  ○その他厚生労働省令で定める事項(追加)

--------------------------------------------
《参考》裁量労働制には、次の2種類があります。

1:専門業務型裁量労働制
    ・・・デザイナー、システムエンジニア等、専門的な
       業務に就く者が対象。

2:企画業務型裁量労働制
    ・・・事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務を
      行うホワイトカラー労働者が対象。



                        (國井)
  


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