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  『 介護助成金 & 助成金最新情報 』
                       
2003/09/29

 今回は「介護基盤人材確保助成金」と最新助成金情報を
2点紹介します。


 
1 概要

 介護分野で新サービス提供等を行おうとする事業主が、
雇用管理に関する調整や介護従事者の教育において、
中核的な役割を担う者である特定人材(社会福祉士、
介護福祉士、訪問介護員1級、医師および看護師の資格を有し、
1年以上の実務経験を有する者)を雇い入れる場合に、
一定額を支給するものです。


 
2 助成額

 特定人材については、1人あたり140万円
(1企業あたり5人までを限度とします)、
その他一般労働者については、1人あたり30万円
(短時間9万円)を最大1年間支給します。

 (1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数までを
  限度とします。)
 

3 受給要件

 主な受給要件は次のとおりです。

 ・事業開始前にに改善計画の認定(労働局)をうけること

 ・改善計画の認定(労働局へ提出)
   → 実施計画の申請(労働局へ提出)
   → 対象労働者の雇い入れ の順を守ること

 ・実施計画最初の日の6ヶ月前〜支給申請日までに
  従業員を解雇(勧奨退職・特定受給資格者
  (3人超かつ6%以上)を含む)していないこと

 ・労働保険料を2年以上滞納していないこと
 

《 対象労働者について 》
  
 ・雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れるもので
  あること

 ・関連企業からの雇い入れでないこと


 この助成金も前回ご紹介した中小企業高度人材確保助成金と
同様、特定人材がメイン・一般労働者がサブの関係になってしまい、
特定人材を雇い入れないことには一般労働者を雇い入れても
対象にならなくなってしまいました。

 なお助成期間は1年間ですので、介護事業を始める際に
特定人材5人、一般労働者5人を同時に雇えば、最大限助成金を
受けることができますが、難しい話ですね。


∞∞∞ 助成金最新情報 ∞∞∞∞


 
◆緊急雇用創出特別奨励金の発動が
    6ヶ月間延長されました◆


 45歳以上60歳未満の非自発的離職者等を職安等の
紹介により雇入れた場合に1人あたり30万円が助成される
緊急雇用創出特別奨励金は、すでに3度発動期間が
延長されておりましたが、平成15年7月の全国の完全失業率
(季節調整値)が5.3%となったことを踏まえ、
平成15年8月30日から平成16年2月27日までの6か月間、
全国における本事業の発動期間を延長することとなりました。

(緊急雇用創出特別奨励金)
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/a/kinkyu.html


 
◆地域雇用受皿事業特別奨励金の
    支給要件が緩和されました◆


《 要件緩和の内容 》
 これまで、非自発的離職者を常用労働者として3人以上
雇い入れることとしてきた支給要件を緩和し、常用労働者又は
短時間労働者を合わせて3人以上(うち1人以上は常用労働者)
雇い入れる場合も支給対象とします。平成15年9月1日からの
適用です。

(現行)
 ・ 非自発的離職者を常用労働者として3人以上
   雇い入れること。

 ・ 雇い入れた常用労働者1人当たり30万円を支給。
             ↓
(見直し後)
 ・常用労働者又は短時間労働者を合わせて3人以上
  (うち1人以上は常用労働者)雇い入れること。

 ・雇い入れた常用労働者1人当たり30万円、短時間労働者
  1人当たり15万円を支給。

(地域受皿雇用事業特別奨励金)
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/sougyou/ukezara1.html

 この助成金は、高額ですが、非自発的離職者を3人以上
 雇用するという条件がクリアできるかがポイントです。


                     (佐藤)


 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
   ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp


                     
                     
(ドクターホーワよりのご紹介)

 
中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの
31歳。
 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も
有しています。

 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。
 
 

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