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  自己都合退職なのに特定受給資格者? 
                      
 
2003/10/15


  自己都合で退職した方が、雇用保険の失業給付金受給の
手続きの時に、一転 して自己都合退職を否定するというケースが
増加しています。


 現在の制度は、離職理由により「支給開始時期」と「給付日数」
にかかわってくるため、申請者が退職理由に異議があると申し出た
場合には、受給申請を受け付けた公共職業安定所より退職理由の
照会がきます。

 
 自己都合ではなくどのような理由で退職したかは様々ですが、
下記の事項に当てはまる場合は、自己都合退職をしたとしても
退職に正当性が認められ特定受給資格者となります。


 1)事業主より明示された労働条件が事実と著しく
   相違した場合

 2)賃金の3分の1を超える額が支払期日までに
  支払われなかった月が引き続 き2ヶ月以上となった場合

 3)賃金がこれまで支払われていたものと比較して85%未満に
   低下した場合

 4)離職の直前3ヶ月間の時間外労働がすべて45時間を超え、
  それに対して事業主が必要な措置を講じていなかった場合

 5)事業主が労働者の職種転換等に際して必要な配慮を
   行っていない場合

 6)上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは
   嫌がらせを受けたことによって離職した場合

 7)使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が
  引き続き3ヶ月以上となった場合
 
 8)事業所の業務が法令に違反した場合

 9)その他労働者が退職するにあたり正当な理由が
   認められる場合

 ★各項目の詳細については担当者までお問い合わせください。


  労働者の申し立てにより、事業主は退職に至るまでの
 細かい経過を求められることになります。

  特に言った言わないの問題になった時には、その解決が大変
 難しくなります。

  自己都合退職から発した問題が、その理由如何では、
  国からの助成金が受給不可能になるケースもでてきます。

   事前防止にという視点でそのようなことがないよう
  念のため日時と内容を記録していただくと良いと思います。

  ★給付日数については下記ホームページをご覧ください。
  (http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html)




                             (酒井)



 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
   ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp





(ドクターホーワよりのご紹介)

 
 酒井さんは、新進気鋭の若手の多い、中部労務管理
センターにおいても、最も若い、やる気満々の前途有望な
若者です。

  昨年から当社の担当をまかされるようになり、一生懸命に
 がんばっている様子が、よくわかります。
 
 

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