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  『 継続雇用定着促進助成金 』
                       
2004/02/23

本年第2弾は、●━継続雇用定着促進助成金━● です。

今国会で成立をめざしている高年齢者雇用安定法改正案では、
定年のある企業を対象に定年自体の延長か再雇用かを
2006年度から13年度にかけて段階的に義務づけます。

 これにあわせて、助成金も厚くする予定です。

 今回紹介する継続雇用定着促進助成金は、61歳以上に
定年を引き上げたり、65歳以上への再雇用制度を導入する企業に
年35万円〜300万円を支給していますが、これを4月以降は
定年を65歳以上とする企業を対象に、60歳以上の従業員が
正社員の立場のまま通常より短い勤務時間で働ける制度を設け
た場合、助成金を年10万円〜100万円上乗せするようです。

 ただし本体の継続雇用定着促進助成金が今の金額・制度で
継続するとは思えません(縮小するであろう)ので、当該助成金の
早めの検討価値は十分あるといえます。


 
1 概要

 労働協約若しくは就業規則により、定年の引き上げや、
継続雇用制度を設けた事業主又は新たに高年齢者事業所を
設置した事業主に対して助成する制度で、継続雇用の推進及び
定着を図ることを目的としています。
 
●●● 区 分 ●●●
 
【 継続雇用制度奨励金(第1種第1号)】
 自社の定年を引き上げる制度(定年延長・再雇用制度等の
継続雇用制度)を導入した事業主に助成

【 継続雇用制度奨励金(第1種第2号)】
 高年齢者事業所を設立し継続雇用制度を設けた事業主に助成

【 多数継続雇用助成金(第2種)】
 第1種受給事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15 %を超える
事業主に対して助成
 

 
2 助成額

【 継続雇用制度奨励金(第1種第1号)】
 企業規模、延長年数に応じ年額
 35万円〜300万円を最大5年間

【 継続雇用制度奨励金(第1種第2号)】
 継続雇用期間、高年齢者雇用数に応じ年額
 60万円〜300万円を最大5年間

【 多数継続雇用助成金(第2種)】
 該当労働者1人当り月額
 7,500円〜2万円


 
3 受給できる期間

【 継続雇用制度奨励金(第1種第1・2号)】
 継続雇用期間に応じて最大限5年間(年1回)支給。

【 多数継続雇用助成金(第2種)】
 上記 継続雇用制度奨励金の支給の翌年から継続雇用期間に
応じて最大限5年間(年1回)支給。



 
4 受給要件

 主な受給要件は次のとおりです。(初回)

【 継続雇用制度奨励金(第1種第1号)】

次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 雇用保険の適用事業主であること。

(2) 労働協約又は就業規則により61歳以上の年齢への
 定年延長等の実施又は希望者全員を65歳以上の年齢まで
 雇用する継続雇用制度(再雇用、在籍出向等)の導入から
 1年以内であること。 

(3)(2) の制度導入日の1年以上前に、労働協約又は就業規則に
  より60歳以上の定年を定めていること。

(4) 継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されて
  いる55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること。


【 継続雇用制度奨励金(第1種第2号)】

次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 雇用保険の適用事業主であること。

(2) 高年齢者事業所を新たに設置したこと。

(3)労働協約又は就業規則により、61歳以上の定年等を定めて
  いるか、希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続
  雇用制度(再雇用、在籍出向等)を定めていること、又は
  定年を定めていないこと。

(4) 55歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が50%以上
  であり、かつ60歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が
  25%以上であること。

(5) 60歳以上65歳未満の常用被保険者の数が3人以上で
  あること。


【 多数継続雇用助成金(第2種)】

次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 雇用保険の適用事業主であること。

(2) 継続雇用制度奨励金(第1種)の第1回(初回)受給事業主で
  あること。

(3)継続雇用制度を引き下げていないこと。

(4) 継続雇用制度導入後、60歳以上65歳未満の常用被保険者
  が事業主都合により退職していないこと。

(5) 当該回の確認日(継続雇用制度奨励金(第1種)の第1回支給
  に係る申請日に応当する月日をそれぞれ当該回の確認日と
  します。)から起算して1年前の日から1年を経過する日までの
  間において、雇用する常用被保険者を一定割合(6%)を超えて
  特定受給資格者となる離職理由により離職させたことがない
  こと。
  (特定受給資格者の発生数が3人以下である場合を除きます。)

(6) 1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の高年齢者の
  割合が15%(その数が36人を下回る場合にあっては36人)を
  超えていること。
 ※一般被保険者及び短時間労働被保険者ごとに計算します。


詳しくは・・・
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/a/keizoku.html



 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
   ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp


                     
                     
(ドクターホーワよりのご紹介)

 
中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの
31歳。
 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も
有しています。

 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。
 
 

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