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   『 非正社員活用の留意点 』
                
                   
2004/04/05

 正社員以外の社員を「非正社員」と定義すると、その雇用実態は
如何に。

 総務省統計局の「労働力調査」および「就業構造基本調査」に
よると、1987年12.2%、1997年17.3%、2002年23.0%と飛躍的に
増加しています。

 これが、卸売・小売業・飲食店に絞ると、なんと51.81%(2001年)にも
上ります。

●では、どのような呼称があるのでしょうか。

 「契約する相手」の切り口で整理(一般的定義・職種例)してみると・・・
   ※参考文献(財)社会経済生産性本部 人事マネジメント資料

(1)個人と直接契約する

  ・契約社員・・・1年以内の有期雇用従業員
         一般事務・特定分野のスペシャリスト

  ・嘱託社員・・・定年後の再雇用者および専門的能力を有する者
           との 1年および3年以内の有期雇用従業員

        寮の管理人・用務員・運転業務員・退職後の職種・
        特定分野のスペシャリスト

  ・パートタイマー・・・同一事業の正社員より所定労働時間が
              短い従業員
           (有期雇用および無期雇用従業員)

        販売員・接客員・清掃員・調理補助・一般事務員・
        テレホンアポインター

  ・アルバイト・・・学業の合間に働く学生など
        販売員・接客員・作業員・調理補助・インストラクター

  ・フリーター・・・若年層のパートタイマーとアルバイト
       (統計では15歳から34歳まで)
        販売員・接客員・調査員・作業員・インストラクター

   〜ここまではいわゆる従業員として雇用契約をする形態です〜

  ・自営業者・・・民法上の業務委託(委任)契約または請負契約を
          締結する個人事業主

        SE・プログラマー・デザイナー・コピーライター・
        コンサルタント・税理士・社会保険労務士・
        運転手・営業職


(2)他人が雇用する労働力を利用する
       (直接雇用ではなく会社と契約する)

  ・派遣労働者・・・労働者派遣法に基づき厚生労働大臣の
        許可を得て行う派遣会社に雇用され、派遣契約のもと、
        派遣先の指揮命令を受けながら業務に従事する者

         一般事務・営業事務・プログラマー・ファイリング

  ・職場内の外注下請け(請負)労働者
   ・・・民法上の請負(業務委託)契約を締結する業者が雇用する
      労働者 で請負先事業場に派遣するが、請負先の
       指揮命令は受けないで業務に従事する者

    作業員(製造工程・土木など)・オペレーター・清掃員・接客員


●次に非正社員を活用するメリットとデメリットをみていきましょう。

(1)良い点
  ・固定費の削減(社会保険料等法定福利費を含めて抑制できる)
  ・激変する経営環境下で臨機応変に対応できる(雇用の柔軟性)
  ・重要業務の即戦力確保、非重要業務の流動化

(2)留意点
  ・ノウハウの蓄積、伝承をどう維持するか
  ・外部への機密漏洩をどうするか
  ・担当可能な仕事が限定される
  ・転勤を命じることができない
  ・正社員と同じ仕事をしている場合処遇格差でトラブルになる
  ・実態派遣等法律違反を犯すおそれがある


 随時、この問題は取り上げていきます。
  
                             (國井)




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(ドクターホーワよりのご紹介)

 
中部労務管理センターは、所長の国井さんは30台のばりばり。
積極的、前向きな考え方で、ぐいぐい事務所をひっぱっています。

 当社(朋和設備工業株式会社)の企画、施工する工事の、各種
助成金の申請などでパートナーシップを組んでいるほか、労災保険
社会保険などさまざまな面で助けていただいております。

 とても親切で面倒見のいい事務所で、たいへん助かっています。


 

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