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  『 継続雇用定着促進助成金2 』
                       
2004/04/13

 前号の継続雇用定着促進助成金の案内の中で 
《4月以降は定年を65歳以上とする企業を対象に、
60歳以上の従業員が正社員の立場のまま通常より
短い勤務時間で働ける制度を設けた場合、助成金を
年10万円〜100万円上乗せするようです》 とお伝え
いたしましたが、具体的内容がわかりましたので
今号にてお知らせいたします。


 
1 要 旨

 高齢期には、意欲、体力等の個人差が拡大することを踏まえ、
多様な雇用・就業ニーズに対応した多様な働き方を確保するため、
待遇面(労働時間を除きます)を変更することなく、従来より短い
労働時間で働くことを選択できる制度の導入を促進することが
重要です。
 
 このため、65歳以上の定年の導入と同時に、従前より所定労働
時間は短いが、その他の労働条件は同じ条件で働くことができる
制度を創設し、当該制度が適用された場合に、継続雇用定着促進
助成金(継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金)に
加算の措置を行うものです。


 
2 加 算

【 継続雇用制度奨励金(第1種)に対する加算 】

●●● 加算要件 ●●●

 労働者の申出により60歳以後の希望する任意の時点において、
当該時点での所定労働時間より短い労働時間(1週間の所定労働
時間が20時間以上であって労働者が短縮を求めることができる
労働時間の上限が、当該時点での所定労働時間の4分の1を
超えるもの。)で働き、それ以外は同等の労働条件(時間当たり賃金、
賞与、退職金、教育訓練、福利厚生制度等をいいます。
 
 また、雇用期間については定めがないか、定年までの期間である
こと。)で働くことを選択できる制度(以下「高齢短時間正社員制度」と
いいます。)を、継続雇用制度奨励金(第1種)に係る65歳以上定年
の制度と同時に導入し、かつ、導入後1年以内に制度の適用を受け
た者が生じ、その後、その者を当該制度の下で6か月以上継続して
雇用していることが必要です。

 なお、労働者が選択した所定労働時間が、従来の所定労働時間
より1時間以上短いことが必要です。


●●● 加 算 額 ●●●

 下記のとおり、企業規模や高年齢者雇用数に応じて、1回に限り、
継続雇用制度奨励金の支給額に加算します。

┌《 定年を65歳以上に引き上げた事業主 》
│                    
│  雇用する被保険者数   金 額    
│  1〜  9人   → 10万円   
│  10〜 99人  → 30万円   
│  100〜299人 → 60万円   
│  300〜499人 → 80万円   
│  500人以上   → 100万円  


┌《 高年齢者事業所を設立し65歳以上の定年制度を導入した
   事業主 》
│                             
│ 雇用する高年齢被保険者数  金 額        
│   3〜 24人   → 30万円         
│   25〜 74人  → 60万円         
│   75〜124人  → 80万円         
│   125人以上   → 100万円       



【 多数継続雇用助成金(第2種)に対する加算 】

●●● 加算要件 ●●●

 前記(第1種に対する加算)の適用を受けた多数継続雇用助成金
(第2種)の支給対象事業主であって、支給対象となる短時間労働
被保険者に高齢短時間正社員制度の適用を受ける者が含まれて
いる場合には、多数継続雇用助成金(第2種)の短時間労働被保険
者支給単価に加算して支給します。

●●● 加 算 額 ●●●

 15%相当数の算定に当たっては、従来どおり、一般被保険者、
短時間労働被保険者のそれぞれの区分ごとに15%を超える人数を
算出のうえ、その人数の範囲内において、高齢短時間正社員制度の
適用を受けた短時間労働被保険者に対し、大企業事業主にあっては
7,500円に1人/月当たり4,500円加算して12,000円を、
中小企業事業主にあっては10,000円に1人/月当たり5,000円
加算して15,000円を支給します。


 
3 実施時期

 平成16年4月1日以降に、65歳以上の定年の導入と同時に
高齢短時間正社員制度を導入した事業主から適用します。


 
4 支給申請等の手続き

 加算金支給申請は以下に定める期間に、支給申請書に必要書類を
添えて、都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人
高齢・障害者雇用支援機構へ提出してください。


【 継続雇用制度奨励金(第1種)加算の場合 】

 高齢短時間正社員制度の適用を受けた者を6か月間継続雇用
する日の翌日から起算して2か月を経過する日まで。
 ただし、継続雇用制度奨励金(第1種)の支給申請の際に、
高齢短時間正社員制度を導入したことの申立てをしておく必要が
あります。

 なお、第1種第2号の支給申請より先に当該助成金の加算に
ついて申請を行おうとする場合には、第1種第2号の支給申請も
併せて行うようにして下さい。

【 多数継続雇用助成金(第2種)加算の場合 】

 第2種の通常の支給申請期間。


 5 問い合わせ先

 この加算金の詳細については、独立行政法人高齢・障害者雇用
支援機構(電話:03−5400−1647、1648))又はお近くの
都道府県高年齢者雇用開発協会
(http://www.assoc-elder.or.jp/address2.html)へお問い合わせ
下さい。



∞∞∞∞∞∞ 助成金最新情報 ∞∞∞∞∞∞


 ◆緊急雇用創出特別奨励金の発動が6ヶ月間延長されました◆

 45歳以上60歳未満の非自発的離職者等を職安等の紹介により
雇入れた場合に1人あたり30万円が助成される緊急雇用創出
特別奨励金(一般分)は、すでに平成13年8月29日から平成
16年2月27日までの間発動されておりましたが、平成16年1月の
全国の完全失業率(季節調整値)が5.0%となったことを踏まえ、
平成16年2月28日から平成16年7月に係る労働力調査の公表日
までの6か月間、全国における本事業の発動期間を延長すること
となっております。

 また、労使の合意により所定労働時間(又は所定外労働時間)の
短縮とそれに伴う賃金の減額を行う緊急対応型ワークシェアリング
制度を導入し、導入後6か月間に30歳以上60歳未満の非自発的
失業者又は公共職業訓練等の受講者を公共職業安定所又は民営
職業紹介所の紹介により一般被保険者として雇い入れる事業主に
対して支給する緊急雇用創出特別奨励金(ワークシェアリング分)に
ついても、連続する12月の完全失業率(季節調整値)の平均が5.2
%となったため、一般分と併せて全国における本事業の発動期間を
延長することとなっております。

(緊急雇用創出特別奨励金)
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/a/kinkyu.html



 中部労務管理センター (社会保険労務士事務所)
 
人事労務管理研究所  (人事労務コンサルタント)
   ⇒ホームページはこちら http://www.jinjiken.co.jp


                     
                     
(ドクターホーワよりのご紹介)

 
中部労務管理センターの佐藤さんは、昭和47年生まれの
31歳。
 とにかく熱意のある好青年で、社会保険労務士の資格も
有しています。

 若さと、熱意が売り物の中部労務管理センターです。
 
 

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